英国とEUの範囲を分けて考える
英国、EU、または両方で保護が必要かを明確にします。同じ事業計画であっても、権利の範囲が一つになるわけではありません。
イギリス
UKIPOへの出願を検討します。英国は独立した出願対象であり、新たなEU商標出願とは分けて計画する必要があります。
ツールと依頼フォームは現在、英語でご利用いただけます。
英国、EU、または両方で保護が必要かを明確にします。同じ事業計画であっても、権利の範囲が一つになるわけではありません。
官庁が出願を審査し、受理後は異議申立ての機会を伴う公告に進みます。未解決の指摘や異議がある場合、通常の流れが変わることがあります。
正確な商標、出願人、実際に関係する商品・役務を準備してください。最終的な内容は出願前に承認していただきます。
一つの商標、一人の出願人、合意した通常の直接電子出願を前提とします。標準的な出願・登録の官庁手数料を含みます。
公開総額は合意した標準範囲に適用され、通常の初回登録完了までの業務と標準的な官庁手数料を含みます。
拒絶理由通知や拒絶への対応、異議申立てその他の紛争、範囲の変更は別途確認します。登録を保証するものではありません。
名称や図形の内容、対象市場から始められます。事前の検索は任意です。
販売・提供する内容を普段の言葉で記入してください。区分の候補は準備の参考になりますが、区分未選択でも依頼できます。チームが事前確認の際に範囲を確認します。
商標、国・地域、範囲、補足情報を担当の専門家が確認します。不足資料があれば、その内容を明確にします。
提案、料金、範囲を確認し、依頼するかをお客様が判断します。最終的な出願内容にも承認が必要です。
いいえ。審査、指摘、異議申立てはそれぞれ別の段階です。無料の事前確認は官庁の判断を代替しません。
商標、市場、主要な商品・役務の変更には、範囲と料金の再確認が必要になる場合があります。
専門家による無料の事前確認から始められます。提案、範囲、料金を把握した後で、正式に依頼するかを決められます。
ツールと依頼フォームは現在、英語でご利用いただけます。